△
専決第5号
平成26年度
河内長野市
水道事業会計補正予算第1条
平成26年度
河内長野市
水道事業会計の
補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第2条
平成26年度
河内長野市
水道事業会計予算第3条に定めた
収益的収入及び支出の
予定額を次のとおり
補正する。 収入 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款
水道事業収益 2,707,245 600 2,707,845 第2項
営業外収益 712,454 600 713,054 支出 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款
水道事業費用 2,671,245 600 2,671,845 第2項
営業外費用 143,404 600 144,004
平成27年3月31日
河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第6号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成27年3月31日に
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、承認を求める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
専決第6号
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例について
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分する。
平成27年3月31日
河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例 (
河内長野市
市税条例の一部
改正)第1条
河内長野市
市税条例(昭和59年
河内長野市
条例第34号)の一部を次のように
改正する。 第16条第2項の表第1号オ中「
法人税法第2条第16号」を「法第292条第1項第4号の5」に、「又は同条第17号の2に
規定する
連結個別資本金等の額(
保険業法に
規定する
相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した
純資産額)」を「をいう。以下この表及び第4項において同じ。」に、「この表」を「この表及び第4項」に改め、同条に次の1項を加える。4
資本金等の額を有する
法人(
保険業法に
規定する
相互会社を除く。)の
資本金等の額が、
資本金の額及び
資本準備金の額の
合算額又は
出資金の額に満たない場合における第2項の
規定の
適用については、同項の表中「
資本金等の額が」とあるのは、「
資本金の額及び
資本準備金の額の
合算額又は
出資金の額が」とする。 第42条第6項中「第2条第12号の7の3」を「第2条第12号の7」に改める。 第43条第3項中「第2条第12号の7の2」を「第2条第12号の6の7」に改める。 第108条第1項中「一に」を「いずれかに」に改める。 第114条第2項中「又は第28項」を「、第28項又は第30項から第33項まで」に改める。
附則第5条の3の2第1項中「
平成39年度」を「
平成41年度」に、「
平成29年」を「
平成31年」に改める。
附則第5条の4の次に次の2条を加える。 (個人の
市民税の
寄附金控除額に係る
申告の
特例等) 第5条の5
法附則第7条第8項に
規定する
申告特例対象寄附者(次項において「
申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第24条第1項及び第2項の
規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第27条第4項の
規定による
申告書の
提出(第28条の
規定により
当該申告書が
提出されたものとみなされる
所得税法第2条第1項第37号に
規定する
確定申告書の
提出を含む。)に代えて、法第314条の7第1項第1号に掲げる
寄附金(以下この項及び次条において「
地方団体に対する
寄附金」という。)を支出する際、
法附則第7条第8項から第10項までに
規定するところにより、
地方団体に対する
寄附金を受領する
地方団体の長に対し、同条第8項に
規定する
申告特例通知書(以下この条において「
申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。 2 前項の
規定による
申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「
申告特例の求め」という。)を行った
申告特例対象寄附者は、
当該申告特例の求めを行った日から
賦課期日までの間に
法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に
規定する
申告特例対象年(次項において「
申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、
当該申告特例の求めを行った
地方団体の長に対し、
施行規則で定めるところにより、
当該変更があった事項その他
施行規則で定める事項を届け出なければならない。 3
申告特例の求めを受けた
地方団体の長は、
申告特例対象年の翌年の1月31日までに、
法附則第7条第10項の
規定により
申請書に記載された
当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の
規定により住所の変更の届出があったときは、
当該変更後の住所)の所在地の
市町村長に対し、
施行規則で定めるところにより、
申告特例通知書を送付しなければならない。 4
申告特例の求めを行った者が、
法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同
項前段の
規定の
適用を受けるときは、前項の
規定による
申告特例通知書の送付を受けた
市町村長は、
当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 第5条の6 当分の間、
所得割の
納税義務者が前年中に
地方団体に対する
寄附金を支出し、かつ、
当該納税義務者について前条第3項の
規定による
申告特例通知書の送付があった場合(
法附則第7条第13項の
規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)においては、
法附則第7条の2第4項に
規定するところにより控除すべき額を、第24条第1項及び第2項の
規定を
適用した場合の
所得割の額から控除するものとする。
附則第7条の
見出し中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第7条の2の
見出し中「
平成25年度又は
平成26年度」を「
平成28年度又は
平成29年度」に改め、同条第1項中「
平成25
年度分又は
平成26
年度分」を「
平成28
年度分又は
平成29
年度分」に改め、同条第2項中「
平成25年度
適用土地」を「
平成28年度
適用土地」に、「
平成25年度
類似適用土地」を「
平成28年度
類似適用土地」に、「
平成26
年度分」を「
平成29
年度分」に改める。
附則第7条の3(
見出しを含む。)中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第7条の3の2中「(
平成24年法律第17号)
附則第10条第1項」を「(
平成27年法律第2号)
附則第18条第1項」に、「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第7条の4(
見出しを含む。)及び
附則第8条の2中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第12条第1項中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改め、同条第2項中「
平成27年3月31日」を「
平成30年3月31日」に改める。
附則第13条の次に次の1条を加える。 (
軽自動車税の税率の
特例) 第13条の2
法附則第30条第1項第1号及び第2号に
規定する3輪以上の
軽自動車に対する第80条の
規定の
適用については、
当該軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の
規定による
車両番号の指定(次項及び第3項において「
初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、
平成28
年度分の
軽自動車税に限り、次の表の
左欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる
字句とする。
△第80条第2
号ア (「
イメージ表示」をクリックしてください) 2
法附則第30条第2項第1号及び第2号に
規定する3輪以上の
軽自動車(ガソリンを
内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第80条の
規定の
適用については、
当該軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に
初回車両番号指定を受けた場合において、
平成28
年度分の
軽自動車税に限り、次の表の
左欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる
字句とする。
△第80条第2
号ア (「
イメージ表示」をクリックしてください)3
法附則第30条第3項第1号及び第2号に
規定する3輪以上の
軽自動車(前項の
規定の
適用を受けるものを除く。)に対する第80条の
規定の
適用については、
当該軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に
初回車両番号指定を受けた場合において、
平成28
年度分の
軽自動車税に限り、次の表の
左欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる
字句とする。
△第80条第2
号ア (「
イメージ表示」をクリックしてください)
附則第22条(
見出しを含む。)中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第22条の2中「(
平成24年法律第17号)
附則第10条第1項」を「(
平成27年法律第2号)
附則第18条第1項」に、「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第23条(
見出しを含む。)及び第24条の2中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第25条中「これらの
規定」を「同条」に改める。
附則第26条中「第11項、第15項から第22項まで、第24項、第26項、第30項、第34項、第35項若しくは第40項」を「第13項、第17項から第24項まで、第26項、第28項、第32項、第36項、第37項若しくは第42項」に、「第28項」を「第30項から第33項まで」に改める。 (
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正)第2条
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例(
平成26年
河内長野市
条例第25号)の一部を次のように
改正する。 第1条中
附則第13条の次に次の1条を加える
改正規定を次のように改める。
附則第13条の2第3項中「
附則第30条第3項第1号及び第2号」を「
附則第30条第5項第1号及び第2号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「
附則第30条第2項第1号及び第2号」を「
附則第30条第4項第1号及び第2号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「
附則第30条第1項第1号及び第2号」を「
附則第30条第3項第1号及び第2号」に、「初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の
規定による
車両番号の指定(次項及び第3項において「
初回車両番号指定」という。)」を「
初回車両番号指定」に改め、同項を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
法附則第30条第1項に
規定する3輪以上の
軽自動車に対する
当該軽自動車が初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の
規定による
車両番号の指定(以下この条において「
初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の
年度分の
軽自動車税に係る第80条の
規定の
適用については、当分の間、次の表の
左欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる
字句とする。
△第80条第2
号ア (「
イメージ表示」をクリックしてください)
附則第1条第3号中「第80条の
改正規定」を「第80条第2号(「3,600円」に係る
部分及び同
号イを除く。)の
改正規定」に、「
附則第4条」を「
附則第4条第1項」に改め、同条第4号中「第42条及び第45条第1項の
改正規定並びに
附則第13条の次に1条を加える
改正規定」を「第42条、第45条第1項、第80条第1号、第2号(「3,600円」に係る
部分及び同
号イに限る。)、第3号及び
附則第13条の2の
改正規定」に、「
附則第5条」を「
附則第4条第2項、第5条」に改める。
附則第4条中「第80条」を「第80条第2号(「3,600円」に係る
部分及び同
号イを除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。 2 新
条例第80条第1号、第2号(「3,600円」に係る
部分及び同
号イに限る。)及び第3号の
規定は、
平成28年度以後の
年度分の
軽自動車税について
適用し、
平成27
年度分までの
軽自動車税については、なお従前の例による。
附則第6条中「
附則第13条の2」を「
附則第13条の2第1項」に改める。
附則 (
施行期日)第1条 この
条例は、
平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中
河内長野市
市税条例等の一部を
改正する
条例附則第1条第3号及び第4
号並びに第4条の
改正規定は、公布の日から施行する。 (
市民税に関する
経過措置)第2条 別段の定めがあるものを除き、この
条例による
改正後の
河内長野市
市税条例(以下「新
条例」という。)の
規定中個人の
市民税に関する
部分は、
平成27年度以後の
年度分の個人の
市民税について
適用し、
平成26
年度分までの個人の
市民税については、なお従前の例による。2 新
条例附則第5条の5の
規定は、
市民税の
所得割の
納税義務者が
施行日以後に支出する新
条例附則第5条の5第1項に
規定する
地方団体に対する
寄附金について
適用する。3 新
条例附則第5条の6の
規定は、
平成28年度以後の
年度分の個人の
市民税について
適用する。4 別段の定めがあるものを除き、新
条例の
規定中
法人の
市民税に関する
部分は、この
条例の施行の日以後に開始する
事業年度分の
法人の
市民税及び同日以後に開始する
連結事業年度分の
法人の
市民税について
適用し、同日前に開始した
事業年度分の
法人の
市民税及び同日前に開始した
連結事業年度分の
法人の
市民税については、なお従前の例による。 (
固定資産税に関する
経過措置)第3条 別段の定めがあるものを除き、新
条例の
規定中
固定資産税に関する
部分は、
平成27年度以後の
年度分の
固定資産税について
適用し、
平成26
年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による。 (
軽自動車税に関する
経過措置)第4条 新
条例附則第13条の2の
規定は、
平成28
年度分の
軽自動車税について
適用する。 (
都市計画税に関する
経過措置)第5条 新
条例の
規定中
都市計画税に関する
部分は、
平成27年度以後の
年度分の
都市計画税について
適用し、
平成26
年度分までの
都市計画税については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△
報告第7号
専決処分報告について
地方自治法第180条第1項の
規定により、
市長において
平成27年5月1日に和解並びに
損害賠償の額の決定について
専決処分したので、同条第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
専決第7号 和解並びに
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項の
規定により
専決処分する。
平成27年5月1日
河内長野市長 芝田啓治 和解並びに
損害賠償の額の決定について
平成27年3月18日午前9時55分頃、************の
駐車場において、
本市生活福祉課職員がトイレを借用するため同
駐車場に
公用車を駐車しようとした際に、
運転操作を誤り、同
駐車場のフェンス及びガードレールに衝突し破損させた
物損事故について、次のとおり和解し、
損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨
本件事故の
責任割合について、市を100パーセントとし、市が責任を負うべき額として当方が
相手方に270,000円を支払い、円満に解決する。2
損害賠償の額 金270,000円3 和解及び
損害賠償の
相手方 住所 ***************** 氏名 ******** ******* ****-----------------------------------
△
報告第8号
平成26年度
河内長野市
一般会計継続費繰越計算書の
報告について
平成26年度
河内長野市
一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第145条第1項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
平成26年度
河内長野市
一般会計継続費繰越計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△
報告第9号
平成26年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書の
報告について
平成26年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
平成26年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (「
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△
平成26年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△
平成26年度
河内長野市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (「
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-----------------------------------
△
報告第10号
平成26年度
河内長野市一般会計事故繰越し
繰越計算書の
報告について
平成26年度
河内長野市一般会計事故繰越し
繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
平成26年度
河内長野市一般会計事故繰越し
繰越計算書 (「
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-----------------------------------
△
報告第11号
平成26年度
河内長野市下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書の
報告について
平成26年度
河内長野市下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調整したので、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
平成26年度
河内長野市下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書 (「
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-----------------------------------
△
報告第12号
平成26年度
河内長野市
水道事業会計継続費
繰越計算書の
報告について 地方公営企業法施行令第18条の2第1項の
規定により、別紙
平成26年度
河内長野市
水道事業会計継続費
繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての
報告を受けたので、
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
平成26年度
河内長野市
水道事業会計継続費
繰越計算書 (「
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-----------------------------------
△
報告第13号
平成27年度公益財団
法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターの事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の公益財団
法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターの事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第14号
平成27年度公益財団
法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の公益財団
法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第15号
平成27年度公益財団
法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の公益財団
法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第16号
平成27年度三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第17号
平成27年度
河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の
河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△
報告第18号
平成27年度三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算の
報告について
平成27年度の三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------
△諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の
規定により、本市議会の意見を求める。
平成27年6月1日
提出河内長野市長 芝田啓治 住所
河内長野市北貴望ケ丘21番32号 氏名 乾 美弥子 生年月日 昭和39年3月8日
-----------------------------------
△議案第36号
市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに伴う関係
条例の整備に関する
条例の制定について
市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに伴う関係
条例の整備に関する
条例を次のように定める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号
市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに伴う関係
条例の整備に関する
条例 (
河内長野市立市民交流センター
条例の一部
改正)第1条
河内長野市立市民交流センター
条例(
平成13年
河内長野市
条例第27号)の一部を次のように
改正する。 第2条の2、第2条の4から第2条の7までの
規定、第7条及び第11条中「
市長」を「教育委員会」に改める。 第13条を次のように改める。 (指定管理者不在期間中の読替等) 第13条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、教育委員会が
河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する
条例(
平成15年
河内長野市
条例第28号)第6条第1項の
規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)は、第2条の2の
規定にかかわらず、教育委員会が市民交流センターの管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この
条例の
規定の
適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。 (
河内長野市
放課後児童会条例の一部
改正)第2条
河内長野市
放課後児童会条例(
平成14年
河内長野市
条例第27号)の一部を次のように
改正する。 第2条から第4条までの
規定中「
市長」を「教育委員会」に改める。 第6条中「図るため、」の次に「教育委員会に」を加える。 第8条第2項中「
市長」を「教育委員会」に改める。 第10条中「
市長が」を削る。 (
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部
改正)第3条
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例(
平成26年
河内長野市
条例第32号)の一部を次のように
改正する。 第3条、第4条第1項及び第11条第3項第9号中「
市長」を「教育委員会」に改める。 (
河内長野市立文化会館
条例の一部
改正)第4条
河内長野市立文化会館
条例(
平成3年
河内長野市
条例第2号)の一部を次のように
改正する。 第2条の2、第2条の4から第2条の7までの
規定、第6条及び第10条中「
市長」を「教育委員会」に改める。 第13条を第14条とし、第12条の次に次の1条を加える。 (指定管理者不在期間中の読替等) 第13条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、教育委員会が
河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する
条例(
平成15年
河内長野市
条例第28号)第6条第1項の
規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)は、第2条の2の
規定にかかわらず、教育委員会が文化会館の管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この
条例の
規定の
適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
平成27年7月1日から施行する。 (
河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に関する
経過措置)2 この
条例施行の際現に第2条の
規定による
改正前の
河内長野市
放課後児童会条例第8条第2項の
規定により
市長から
河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この
条例の施行の日に第2条の
規定による
改正後の
河内長野市
放課後児童会条例(以下「新
条例」という。)第8条第2項の
規定により教育委員会から
河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新
条例第9条の
規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。
-----------------------------------
△議案第37号
河内長野市附属機関設置
条例の
改正について
河内長野市附属機関設置
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市附属機関設置
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市附属機関設置
条例(
平成24年
河内長野市
条例第35号)の一部を次のように
改正する。 第2条第1項第1号の表中 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」を 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」に、 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」を 「(「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2条第1項第1号の表中 」に、 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」を 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」に、 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」を 「
△第2条第1項第1号の表中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」に改め、同項第2号の表に次のように加える。
△同項第2号の表
附則 この
条例は、
平成27年7月1日から施行する。
-----------------------------------
△議案第38号
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の
改正について
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例(
平成26年
河内長野市
条例第34号)の一部を次のように
改正する。 第29条第3項、第31条第3項、第44条第3項及び第47条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。
附則 この
条例は、公布の日から施行する。
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△議案第39号
河内長野市営斎場
条例の
改正について
河内長野市営斎場
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市営斎場
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市営斎場
条例(昭和48年
河内長野市
条例第23号)の一部を次のように
改正する。 第3条を次のように改める。 (指定管理者による管理)第3条 斎場の管理は、
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の
規定により、
法人その他の団体であって、
市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 第3条の次に次の5条を加える。 (指定管理者の条件)第3条の2 斎場の指定管理者は、斎場の設置目的を理解し、適正な管理運営ができる
法人その他の団体とする。 (指定管理者の指定の期間)第3条の3 指定管理者が、斎場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定の日が4月1日以外の日である場合においては、5年間が満了する日の属する年度の末日までとする。2
市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。 (指定管理者が行う業務)第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 火葬の執行に関する業務 (2) 斎場の施設(以下「施設」という。)の使用許可に関する業務 (3) 施設及び設備の維持管理に関する業務 (4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の運営に関する事務のうち、
市長のみの権限に属する事務を除き、
市長が必要と認める業務 (開場時間)第3条の5 斎場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。2 前項の
規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、
市長の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。3 前項の場合において、指定管理者は、その旨を斎場への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。 (休場日)第3条の6 斎場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、
市長の承認を得て、これを変更することができる。2 斎場を臨時に開場し、又は休場する場合においては、前条第3項の
規定を準用する。 第4条第1項中「斎場」を「施設」に、「
市長」を「指定管理者」に改め、同条第2項中「
市長」を「指定管理者」に、「式場」を「告別収骨室又は待合室」に改める。 第5条中「
市長」を「指定管理者」に、同条第1号中「おそれのあると認めた」を「おそれがあると認める」に、同条第3号中「式場」を「告別収骨室又は待合室」に改める。 第6条中「
市長」を「指定管理者」に、「斎場」を「施設」に、「使用目的範囲」を「使用目的」に改める。 第7条を次のように改める。 (使用料)第7条 第4条第1項の
規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。 第8条中「前条第1項」を「前条」に、「減額」を「減額し、」に改める。 第10条中「使用を終わった」を「施設の使用を終えた」に改める。 第11条中「斎場」を「施設」に、「建物又は設備を、き損」を「、建物又は設備をき損し、」に改める。 第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。 (指定管理者不在期間中の読替等)第12条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、
市長が
河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する
条例(
平成15年
河内長野市
条例第28号)第6条第1項の
規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、この
条例の
規定(第3条から第3条の3までの
規定を除く。)中「指定管理者」とあるのは「
市長」と読み替えて
適用する。 別表第1及び別表第2を次のように改める。別表第1(第7条関係) 死亡人又は使用者が本市住民の場合の使用料
△死亡人又は使用者が本市住民の場合の使用料 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 備考 本市住民とは、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう(以下別表第2において同じ。)。別表第2(第7条関係) 死亡人及び使用者が本市住民以外の場合の使用料
△死亡人及び使用者が本市住民以外の場合の使用料 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 別表第3を削る。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (準備行為)2 この
条例の施行前においても、使用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。 (
河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する
条例の一部
改正)3
河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する
条例(
平成7年
河内長野市
条例第11号)の一部を次のように
改正する。 別表第1中 「
△別表第1中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」 を 「
△別表第1中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」 に改める。
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△議案第40号
河内長野市新斎場建設工事請負契約の締結について
河内長野市新斎場建設工事請負契約を次のとおり締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治1 契約目的
河内長野市新斎場建設工事2 契約内容 新斎場建設 建築 RC(一部S)造 2階建て 延床A=2375㎡ 電気設備工事 一式 機械(給排水衛生・空調・LPガス等)設備工事 一式 外構整備工事 一式 既設斎場解体撤去 RC造 平屋建て 延床A=1145㎡3 契約方法 条件付き一般競争入札4 契約金額 金1,296,000,000円5 契約の
相手方 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目1番43号 株式会社奥村組関西支店 執行役員支店長 原田 治
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△議案第41号 特別職の職員の給与の
特例に関する
条例の制定について 特別職の職員の給与の
特例に関する
条例を次のように定める。
平成27年6月1日
提出 河内長野市長 芝田啓治-----------------------------------河内長野市
条例第 号 特別職の職員の給与の
特例に関する
条例 市長、副
市長及び教育長の給料月額は、
平成27年7月1日から
平成27年9月30日までの間において、特別職の職員の給与に関する
条例(昭和29年
河内長野市
条例第26号。以下「特別職給与
条例」という。)
附則第10項の
規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、その100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する
条例(
平成2年
河内長野市
条例第4号)に基づき支給する
市長、副
市長及び教育長の退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与
条例附則第10項の表に定める額とする。
附則1 この
条例は、
平成27年7月1日から施行する。2 この
条例は、
平成27年9月30日限り、その効力を失う。
-----------------------------------
△発議案第2号
地方自治法第96条第2項の
規定による議会の議決すべき事件を定める
条例の制定について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出する。
平成27年6月1日
提出 提出者 峯 満寿人 賛成者 宮本 哲 三島克則 浦尾雅文 堀川和彦
河内長野市議会 議長 大原一郎様 提案理由 これまで
地方自治法第2条第4項において、議決を経て定めることが義務付けされていた総合計画の基本
部分である「基本構想」について、国の地域主権改革の下、
平成23年の
地方自治法の一部
改正により、基本構想の議決の根拠がなくなったことにより、基本構想の法律的な位置づけがなくなり、基本構想を含む総合計画を市町村行政の中でどのように位置づけるかは、各市町村の判断に委ねられている。 総合計画は、行政と住民が共有すべきまちづくりの大方針であり、また、各種部門別計画の上位に位置づけられる市政運営の極めて重要性の高いものであることから、その基本
部分である基本構想について議決の根拠を
条例で
規定するため、市議会自ら本
条例を制定するものである。
----------------------------------- 地方自治法第96条第2項の
規定による議会の議決すべき事件を定める
条例の制定について
地方自治法第96条第2項の
規定による議会の議決すべき事件を定める
条例を次のように定める。
河内長野市
条例第 号
地方自治法第96条第2項の
規定による議会の議決すべき事件を定める
条例 (趣旨)第1条 この
条例は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の
規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。 (議決事件の指定)第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。 (1) 総合的かつ計画的な市行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則 この
条例は、公布の日から施行する。
-----------------------------------
△請願第2号 請願文書表
平成27年6月
河内長野市議会第2回
定例会
△請願文書表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△請願文書表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
-----------------------------------
△決議案第3号 都市農業の振興策強化等を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出します。
平成27年6月19日
提出 提出者 自民党代表 峯 満寿人 賛成者 日本共産党代表 宮本 哲 公明党代表 三島克則 政新クラブ代表 浦尾雅文 みらい創造代表 堀川和彦
河内長野市議会 議長 大原一郎様
----------------------------------- 都市農業の振興策強化等を求める意見書 都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとの観点から、関連法制や税制の見直しが国政における重要課題になっている。 都市農業は、新鮮で安全な農産物の供給に加え、安らぎ空間の創出、防災空間の確保など重要な多面的役割を担っている。しかし、農業従事者の高齢化や都市部での重い税負担などを背景に、全国の市街化区域内の農地はこの20年間で半分近くに減少している。都市部で貴重な都市農地を守り、都市農業の持続的な発展をめざす取り組みが急がれている。 こうした観点から、以下の項目による、生産緑地制度の見直しを実施すると共に、都市農業の振興や農地の保全を図る法整備を強く求める。 記1.相続税納税猶予制度の
適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。2.生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500㎡以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。3.相続税納税猶予の
適用を受けた人が営農困難になった場合の貸付制度について、「加齢に伴い常時又は随時介護が必要な状態」とされる現行の要件を、疾病や高齢などにより運動能力が著しく低下した場合を追加すること。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を
提出する。
平成27年6月19日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第4号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により議案を
提出します。
平成27年6月19日
提出 提出者 日本共産党代表 宮本 哲 賛成者 公明党代表 三島克則 政新クラブ代表 浦尾雅文 みらい創造代表 堀川和彦 自民党代表 峯 満寿人
河内長野市議会 議長 大原一郎様
----------------------------------- 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書 今国会において「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律」が成立し、国保の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けて具体的な改革作業が始まるところであるが、いくつかの課題がある。 国保改革に当たっては国と地方の協議により、地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しなどが今後の検討課題とされたところである。 一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求められており、全国の自治体では単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充などに取り組む事例が多くみられる。 さらに、
平成26年度
補正で用意された国の交付金を活用し対象年齢の引き上げなどの事業内容の拡充に取り組む自治体も
報告されているところである。 こうした状況の中で、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度など単独の医療費助成制度に対する国の減額調整措置について、下記のとおり早急に見直しを行うよう強く要請する。 記1.人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、地方単独事業による子ども等に係る医療費助成と国保の国庫負担の減額調整措置の在り方について、早急に検討の場を設け、結論を出すこと。2.検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から実効性ある施策を進めることが必要であり、そうした観点から子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を
提出する。
平成27年6月19日
河内長野市議会-----------------------------------
△許可第1号 議長辞職の許可について
平成27年6月23日に本市議会の大原一郎議長から議長辞職の願い出があったので、
地方自治法第108条の
規定により、本市議会の許可を求める。
平成27年6月23日
提出 河内長野市議会 副議長 山口健一
-----------------------------------
△選挙第2号 議長選挙について
地方自治法第103条第1項の
規定により、
河内長野市議会議長を選挙する。
平成27年6月23日
提出 河内長野市議会 副議長 山口健一
-----------------------------------
△許可第2号 副議長辞職の許可について
平成27年6月23日に本市議会の山口健一副議長から副議長辞職の願い出があったので、
地方自治法第108条の
規定により、本市議会の許可を求める。
平成27年6月23日
提出 河内長野市議会 議長 峯 満寿人
-----------------------------------
△選挙第3号 副議長選挙について
地方自治法第103条第1項の
規定により、
河内長野市議会副議長を選挙する。
平成27年6月23日
提出 河内長野市議会 議長 峯 満寿人
-----------------------------------
△議案第42号
河内長野市監査委員の選任について
河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、
地方自治法第196条第1項の
規定により、本市議会の同意を求める。
平成27年6月23日
提出 河内長野市長 芝田啓治 住所
河内長野市美加の台七丁目22番5号 氏名 堀川和彦 生年月日 昭和33年10月19日...